自動車
自動車の使用者には、道路運送車両法によって定期点検整備の実施と、その記録の作成・保存が義務づけられています。この分野では、その記録を利用者ご自身が作成するためのツールと、記載にあたって判断に迷う点の解説を扱います。
点検整備記録簿は、点検の結果と実施した整備の内容を記録して車に備え付けておくものです。官公署へ提出する書類ではありません。本サイトは提出書類の作成代行は行いません。
ツール
- 別表第六の点検整備記録簿 作成ツール(自家用の軽自動車・乗用車) 自動車点検基準 別表第六の60項目に対応。車両の条件を選ぶと、該当しない項目(/)と省略できる項目(P)を自動で判定します。A4で印刷できます。
- 別表第五の点検整備記録簿 作成ツール(自家用貨物自動車等) 自動車点検基準 別表第五に対応(6月ごと24項目/12月ごと86項目)。自家用の貨物自動車、レンタカーの乗用車・軽自動車、普通・小型の8ナンバーの自家用車などが対象です。(注)①〜⑨を条件から自動で判定します。
この分野で扱う内容
記録簿の作成でつまずきやすいのは、点検項目そのものよりも「どの別表を使うのか」「装置を備えていない項目をどう書くのか」「省略できる項目はどれか」といった判断です。本サイトはこの部分を、法令の条文と別表に沿って示すことを重視しています。
解説
- 点検整備記録簿の記入記号の意味と使い分け レ・×・△・A・T・C・L・P・/の意味と使い分け。「P」(省略できる)と「/」(該当なし)は意味が異なります。
- 点検整備記録簿の書き方 道路運送車両法第49条と自動車点検基準第4条が定める記載事項と記入例。自分で特定整備をしたときの記載も。
- 自分の車はどの別表か 点検項目は自動車の種類ごとに別表で分かれています。自家用乗用車・軽自動車は別表第六です。
- 点検整備記録簿の保存期間 1年ごとに点検する車(自家用の乗用車・軽自動車など)は2年、6か月・3か月ごとに点検する車(レンタカーなど)は1年。特定整備・指定整備記録簿は2年。電子保存と、検査を受けるときの書面提示について。
- 点検整備記録簿はいらない? 作らなくても罰則はありませんが、車検で「記載なし」が記録されます。「不具合を書くと車検に落ちる」が誤りである理由も。
- 3種類の記録簿の違いと保存期間 点検整備記録簿・特定整備記録簿・指定整備記録簿の違い。誰が作るのか、保存は何年か、様式の定めはあるか。
- レンタカーの法定点検はどの別表か 3か月ごとと6か月ごとの分かれ目。軽トラックは条文上6か月ごとで、「乗用車以外はすべて3か月」ではありません。
- 8ナンバーの点検整備記録簿はどの別表か 普通・小型は6か月(別表第五)、軽は1年(別表第六)。車検が2年でも点検は6か月です。
一次情報(e-Gov法令検索の法令本文・別表、国土交通省および各運輸局の公表資料)で確認が取れた内容のみを掲載しています。確認できていない事項は、その旨を明記します。
根拠法令
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条(定期点検整備)、第49条(点検整備記録簿)
- 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第2条、第4条、別表第六
- 点検項目は令和5年国土交通省令第86号による改正版(令和5年12月21日施行)に対応