自分の車はどの別表か
定期点検の項目は、自動車の種類ごとに別々の表で定められています。自家用の乗用車の記録簿を探しているのに事業用トラックの様式を見ていた、ということが起きるので、最初にどの表に当たるかを確定させておくと早いです。
結論から
自家用の乗用車と自家用の軽自動車(二輪を除く)は、別表第六です。1年ごとの点検が29項目、2年ごとの点検が60項目。ふつうのマイカーはここに入ります。
法令上の並び
自動車点検基準第2条が、自動車の区分ごとにどの別表を適用するかを定めています。
| 自動車点検基準 第2条 | 対象 | 別表 |
|---|---|---|
| 第1号 | 法第48条第1項第1号の自動車(被牽引自動車を除く) | 別表第三 |
| 第2号 | 法第48条第1項第1号の自動車(被牽引自動車に限る) | 別表第四 |
| 第3号 | 法第48条第1項第2号の自動車(二輪自動車を除く) | 別表第五 |
| 第4号 | 法第48条第1項第2号の自動車(二輪自動車に限る) | 別表第五の二 |
| 第5号 | 法第48条第1項第3号の自動車(二輪自動車を除く) | 別表第六 |
| 第6号 | 法第48条第1項第3号の自動車(二輪自動車に限る) | 別表第七 |
車種から引く
法令の号番号のままだと引きにくいので、車種と点検の時期で並べ直します。
| 車種 | 点検の時期と項目数 | 別表 |
|---|---|---|
| 自家用の乗用車(乗車定員10人以下)、自家用の軽自動車(軽トラック・軽の8ナンバーを含み、二輪を除く) | 1年ごと 29項目/2年ごと 60項目 | 別表第六 |
| 二輪自動車 | 1年ごと 35項目/2年ごと 54項目 | 別表第七 |
| 自家用の貨物自動車(普通・小型)、レンタカーの乗用車・軽自動車(軽トラックを含む)、普通・小型の8ナンバーの自家用車など(二輪を除く) | 6か月ごと 24項目/12か月ごと 86項目 | 別表第五 |
| 事業用のバス・トラック・タクシー、自家用の大型トラック、レンタカーのバスと貨物用の普通・小型トラックなど | 3か月ごと 51項目/12か月ごと 101項目 | 別表第三 |
| 被牽引自動車(事業用のトレーラーなど) | 3か月ごと 23項目/12か月ごと 36項目 | 別表第四 |
(項目数は国土交通省が公表している区分によります)
レンタカーで3か月ごと(別表第三)になるのは、バス(乗車定員11人以上)、車両総重量8トン以上のもの、貨物用の普通・小型トラック、幼児専用車、人の運送の用に供する三輪自動車、特種用途の普通・小型自動車、大型特殊自動車、検査対象外軽自動車です(自動車点検基準第3条第1項第3号)。
この列挙に検査対象の軽自動車は入っていません。そのため軽トラックのレンタカーは6か月ごと(別表第五)になります。詳しくはレンタカーの法定点検はどの別表かで説明しています。
なお、二輪のレンタカー(側車付二輪自動車を含む)は別表第五ではなく別表第五の二です。上の表には行を設けていません。他の行の項目数は国土交通省の公表値ですが、別表第五の二の項目数は公表値が確認できていないためです。こちらもレンタカーの法定点検はどの別表かで説明しています。
別表第五の対象(自動車点検基準第3条第3項)
別表第五はレンタカーだけの表ではありません。適用されるのは法第48条第1項第2号の自動車から二輪自動車を除いたもの(点検基準第2条第3号)で、同号の「国土交通省令で定める自家用自動車」を定めた点検基準第3条第3項は8号立てになっています。表のセルに全部は入らないので、ここに並べます。
- 道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(点検基準第3条第2項に規定するものを除く)
- 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(レンタカー)
- 貨物の運送の用に供する自家用普通自動車及び小型自動車
- 専ら幼児の運送を目的とする自家用普通自動車及び小型自動車
- 自家用三輪自動車
- 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車及び小型自動車(普通・小型の8ナンバーの自家用車。キャンピングカーなど)
- 自家用大型特殊自動車
- 自家用検査対象外軽自動車(二輪の軽自動車を除く)
「車両総重量8トン未満」「乗車定員11人未満」という限定は、条文には書かれていません。8トン以上のものと定員11人以上のものは法第48条第1項第1号で先に3か月ごとに取られ、第2号末尾の「(前号に掲げる自家用自動車を除く。)」で落ちる、という構造です。結果としてそうなるだけなので、条文の文言のようには書けません。
なお第3号は「普通自動車及び小型自動車」で、第8号は「検査対象外軽自動車」です。自家用の軽トラックはどちらにも入らないため、法第48条第1項第3号の1年ごと(別表第六)になります。軽トラックが別表第五になるのは、第2号のレンタカーとして貸し渡される場合です。
8ナンバーも同じで、軽の8ナンバーは別表第六です。車種ごとの一覧は8ナンバーの点検整備記録簿はどの別表かにまとめています。
別表第五の記録簿は別表第五の点検整備記録簿 作成ツールで作成・印刷できます(6月ごと24項目/12月ごと86項目)。
「2年ごと 60項目」と車検の関係
自家用乗用車の場合、2年ごとの点検が車検の時期と重なります。このため「車検のときに出すもの」という理解をされていることが多いのですが、法令上は車検の手続きの一部ではなく、定期点検を行った記録です。
1年ごとの29項目のほうは車検と関係なく到来します。こちらの存在が抜け落ちていることが多いように思います。
当サイトのツールが対応している範囲
点検整備記録簿 作成ツールが対応しているのは別表第六です。自家用の乗用車と自家用の軽自動車(二輪を除く)の、1年ごと29項目と2年ごと60項目に対応しています。
6か月ごと点検の車(別表第五)は別表第五の点検整備記録簿 作成ツールが対応しています。二輪(別表第七・別表第五の二)と事業用(別表第三・別表第四)には対応していません。
関連する解説
根拠
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条
- 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第2条・第3条・別表第三〜別表第七