点検整備記録簿の保存期間

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記録簿別の保存期間

「記録簿」と呼ばれるものは3種類あり、保存期間はそれぞれ別の条文で決まっています。いずれも記載の日から数えます。

記録簿 作成する人 保存期間 根拠
点検整備記録簿 自動車の使用者 1年または2年 自動車点検基準第4条第2項
特定整備記録簿 認証工場(自動車特定整備事業者) 2年 道路運送車両法第91条第3項
指定整備記録簿 指定工場(指定自動車整備事業者) 2年 道路運送車両法第94条の6第2項

特定整備記録簿と指定整備記録簿は、法律が直接「その記載の日から二年間保存しなければならない」と定めています。点検整備記録簿だけは、法第49条第3項が「点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。」として省令に委ねており、その省令が自動車点検基準第4条第2項です。年数が自動車の区分で分かれるのは、このためです。

分解整備記録簿は、令和2年4月1日から特定整備記録簿に名前が変わりました(道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号))。改正前の第91条第3項も「分解整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。」で、保存期間は2年のまま変わっていません。

3種類の記録簿について、誰が作るのか、何を書くのか、様式の定めがあるのかといった違いは3種類の記録簿の違いで説明しています。

点検整備記録簿は、点検の周期で1年か2年に分かれます

自動車点検基準 第4条第2項

点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、第二条第一号から第四号までに掲げる自動車にあつては一年間、同条第五号及び第六号に掲げる自動車にあつては二年間とする。

第2条の第5号・第6号は1年ごとに定期点検をする車(別表第六・第七)、第1号から第4号は3か月ごと・6か月ごとに点検する車(別表第三・第四・第五・第五の二)です。1年ごとに点検する車は2年、3か月・6か月ごとに点検する車は1年保存します。

定期点検の周期 別表 主な車 保存期間
1年ごと 別表第六 自家用の乗用車(乗車定員10人以下)、自家用の軽自動車(軽トラック・軽の8ナンバーを含み、二輪を除く) 2年
1年ごと 別表第七 自家用の二輪自動車 2年
6か月ごと 別表第五 自家用の普通・小型トラック、レンタカーの乗用車・軽自動車(軽トラックを含む)、普通・小型の8ナンバーの自家用車など(二輪を除く) 1年
6か月ごと 別表第五の二 レンタカーの二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)など 1年
3か月ごと 別表第三 事業用のバス・トラック・タクシー、車両総重量8トン以上または乗車定員11人以上の自家用車、レンタカーのバスと貨物用の普通・小型トラックなど 1年
3か月ごと 別表第四 被牽引自動車(事業用のトレーラーなど) 1年

自家用の軽トラックは、6か月ごとに点検する自家用の普通・小型トラックとは違い、1年ごとの点検(別表第六)なので2年です。同じ軽トラックでも、レンタカーなら6か月ごと(別表第五)で1年になります。

自分の車がどの別表に当たるかは自分の車はどの別表かで確かめられます。

保存だけでなく、備え付けが必要です

保存期間とあわせて押さえておきたいのが、記録簿は自動車に備え置くものだという点です。道路運送車両法第49条第1項が「自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き」と定めており、車の中に置いておくことが前提になっています。

家の書類ケースにまとめて保管しているケースをよく聞きますが、制度の建て付けとしては車載が前提です。

電子で持ってもよいことになりました

国土交通省が「点検整備記録簿、特定整備記録簿及び指定整備記録簿の電磁的方法による作成、保存又は交付に関する取扱い」を示しており、紙でなく電磁的記録として作成・保存することが認められています。

なお、この取扱いの発出年月日および適用開始日は確認できていません。日付の記載が必要な場面では、国土交通省の原文にあたってください。

ただし、条件があります。

  • 直ちに明瞭な状態で、画面に表示でき、かつ書面を作成できる措置を講じていること
  • 携行の方法として、ファイルを保存した電子媒体、または電磁的記録媒体と読み取り機器を携行すること

作成の方法は、スマートフォン等の電子媒体のファイルに記録する方法か、電磁的記録媒体をもって調製する方法。保存の方法は、その方法で保存するか、紙をスキャナで読み取った電磁的記録をファイルで保存するか、いずれかです。

ただし、検査を受けるときは書面です

ここが実務上いちばん重要なところだと思います。

運輸支局、自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会の事務所または支所で検査を受けようとするときに点検整備記録簿を提示する場合は、書面の点検整備記録簿を提示することとされています。

つまり、日常の保存は電子でよくても、検査の場面では印刷したものが必要です。「電子化されたから紙は要らない」という理解のまま検査に行くと詰まります。

なくしてしまった場合

記録簿は、その自動車がどう整備されてきたかの履歴です。紛失しても再発行される性質のものではありません。整備工場で点検を受けていれば、工場側に記録が残っていることがあります。

次回以降の点検から記録を残していくことになります。

点検整備記録簿 作成ツールは、A4に印刷できる形で記録簿を作れます。検査時の書面提示にそのまま使えるよう、印刷レイアウトを用意しています。入力内容はブラウザの外に出ません。

関連する解説

根拠

  • 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条・第49条・第91条・第94条の6
  • 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)による改正前の道路運送車両法第91条
  • 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第2条・第4条
  • 点検整備記録簿、特定整備記録簿及び指定整備記録簿の電磁的方法による作成、保存又は交付に関する取扱い(国土交通省。発出年月日は確認できていません)

参考にした資料