法令に基づく記録を、ブラウザだけで
事業者や使用者には、法令によって作成し、備え付けることが義務づけられている記録があります。このサイトは、そうした法定の記録を利用者ご自身が正しく作成するための無料ツールを集めています。
様式に沿った印刷ができること、記入記号の使い分けなど判断に迷う点の根拠を示すこと、そして依拠した法令名・条番号・改正日を明記することを方針としています。官公署へ提出する書類の作成代行は行いません。
ツール一覧
- 別表第六の点検整備記録簿 作成ツール(自家用の軽自動車・乗用車) 自動車点検基準 別表第六の60項目に対応。車両の条件を選ぶと、該当しない項目(/)と省略できる項目(P)を自動で判定します。A4で印刷でき、PDFとして保存すればコンビニのネットプリントにも使えます。
- 別表第五の点検整備記録簿 作成ツール(自家用貨物自動車等) 自動車点検基準 別表第五に対応(6月ごと24項目/12月ごと86項目)。自家用の貨物自動車、レンタカーの乗用車・軽自動車、普通・小型の8ナンバーの自家用車などが対象です。別表の(注)①〜⑨を車両の条件から自動で判定します。
解説
- 点検整備記録簿の記入記号の意味と使い分け レ・×・△・A・T・C・L・P・/の意味と、「P」と「/」の違い。
- 点検整備記録簿の書き方 法律で決まっている記載事項と記入例。使用者本人が点検したら住所は不要です。
- 自分の車はどの別表か 自家用乗用車・軽自動車は別表第六。車種ごとの対応表。
- 点検整備記録簿の保存期間 1年ごとに点検する車(自家用の乗用車・軽自動車など)は2年、6か月・3か月ごとに点検する車(レンタカーなど)は1年。電子保存と書面提示について。
- 点検整備記録簿はいらない? 罰則の有無と車検との関係。記録簿の中身は車検の合否に影響しません。
- 3種類の記録簿の違いと保存期間 点検整備記録簿・特定整備記録簿・指定整備記録簿の違い。作る人と保存期間。
- レンタカーの法定点検はどの別表か 3か月ごとと6か月ごとの分かれ目。軽トラックは条文上6か月ごと。
- 8ナンバーの点検整備記録簿はどの別表か 普通・小型は6か月(別表第五)、軽は1年(別表第六)。車検が2年でも点検は6か月です。
このサイトの特徴
入力内容を外部に送信しません。すべての処理はお使いのブラウザの中だけで動きます。入力されたデータがこのサイトのサーバーへ送信されることはなく、保存する場合もブラウザ内(localStorage 等)にのみ保存されます。車両番号や氏名を含む記録を扱うため、この点を設計上の前提としています。
- 会員登録もインストールも不要。ブラウザだけで使えます。
- A4に収まる印刷レイアウトを用意します(コンビニのネットプリント用PDF出力にも対応予定)。
- 各ツールに、依拠した法令名・条番号・改正日を明記します。
掲載内容は法令に基づいて作成していますが、正確性・完全性を保証するものではなく、個別の事案についての法令の解釈や判断を示すものでもありません。ご利用にあたっては免責事項をご確認ください。