3種類の記録簿の違い
「記録簿」と呼ばれるものが3種類あります。名前が似ているうえに保存期間も重なるところがあるため、混同されやすいところです。誰が作るものなのかが、そもそも違います。
先に一覧
| 点検整備記録簿 | 特定整備記録簿 | 指定整備記録簿 | |
|---|---|---|---|
| 作成する人 | 自動車の使用者 | 認証工場(自動車特定整備事業者) | 指定工場(指定自動車整備事業者) |
| 根拠となる法律 | 道路運送車両法 第49条 | 道路運送車両法 第91条 | 道路運送車両法 第94条の6 |
| 記載する場面 | 点検・整備をしたとき | 特定整備をしたとき | 保安基準適合証等を交付したとき |
| 保存する場所 | その自動車に備え置く | 事業者が備え置く | 事業者が備え置く |
| 保存期間 | 1年または2年 | 2年 | 2年 |
| 法定の様式 | 定めは確認できない | 定めは確認できない | あり |
保存期間はいずれも記載の日から数えます。点検整備記録簿の年数が点検の周期でどう分かれるかと根拠条文は、保存期間のページにまとめています。
1. 点検整備記録簿 — 使用者が作って、車に積んでおくもの
道路運送車両法第49条に基づいて、自動車の使用者が点検や整備をしたときに記載するものです。その自動車に備え置くことが前提になっています。
保存期間は自動車点検基準第4条第2項で、1年ごとに点検する車(別表第六・第七。自家用の乗用車・軽自動車・二輪自動車など)が2年、3か月・6か月ごとに点検する車(事業用自動車、レンタカー、自家用の普通・小型トラックなど)が1年です。
詳しくは点検整備記録簿の保存期間で説明しています。
2. 特定整備記録簿 — 認証工場が作るもの
道路運送車両法第91条に基づいて、自動車特定整備事業の認証を受けた事業者、いわゆる認証工場が作成します。特定整備をしたときに記載することとされています。
保存期間は記載の日から2年です(記録簿別の保存期間)。
記載する事項は次のとおりです。
- 自動車登録番号、車両番号または車台番号
- 特定整備の概要
- 特定整備を完了した年月日
- 依頼者の氏名または名称および住所
- 特定整備時の総走行距離(施行規則第62条の2)
- 整備主任者の氏名(同)
- 事業者の氏名または名称、事業場の所在地および認証番号(同)
見落としやすいところ:使用者への写しの交付義務
法第91条第2項は、事業者に対して、使用者へ特定整備記録簿の写しを交付することを義務づけています。
つまり事業者が自分の控えを持っているだけでは足りません。依頼者に写しを渡すところまでが法律上の義務です。
「分解整備記録簿」から名前が変わりました
令和2年4月1日から、「分解整備」は「特定整備」になりました。根拠は道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)です。
これは単なる名称変更ではありません。範囲が広がっています。
従来の分解整備(原動機や制動装置などの取り外しを伴う整備)に加えて、電子制御装置整備が新たに対象になりました。カメラやレーダーのエーミング、自動運行装置の整備などが含まれます。取り外しを伴わなくても対象になる、という点が従来との大きな違いです。
電子制御装置整備については、施行から4年間、令和6年3月31日までの経過措置が設けられていました。
3. 指定整備記録簿 — 民間車検場が作るもの
道路運送車両法第94条の6に基づいて、指定自動車整備事業者、いわゆる民間車検場が作成します。
保存期間は記載の日から2年です(記録簿別の保存期間)。
記載するきっかけが、他の2つと違います。点検や整備をしたときではなく、保安基準適合証、保安基準適合標章、または限定保安基準適合証を交付したときです。
記載する事項は次のとおりです。
- 車名、型式、車台番号、原動機の型式、自動車登録番号または車両番号
- 点検及び整備並びに検査の概要
- 検査の年月日
- 自動車検査員の氏名
- 適合証等の番号(指定自動車整備事業規則第10条)
- 依頼者の氏名または名称および住所
この記録簿には法定の様式があります。指定自動車整備事業規則第10条の2により、普通自動車・三輪以上の小型自動車・検査対象軽自動車・大型特殊自動車は第3号様式、二輪の小型自動車は第4号様式です。他の2つの記録簿には様式の定めが見当たらないので、ここは違いになります。
なお、保安基準適合証と保安基準適合標章の有効期間は、検査をした日から15日間です(指定自動車整備事業規則第9条)。
認証工場と指定工場の関係
ここも整理しておきます。
指定を受けられるのは、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場に限られます(法第94条の2)。つまり指定工場は必ず認証工場でもあります。
したがって指定工場は、特定整備記録簿と指定整備記録簿の両方を扱う立場になります。この2つを混同すると、どちらかの記載が漏れることになります。
まとめ
- 点検整備記録簿は使用者が作り、その自動車に備え置く。保存は1年または2年
- 特定整備記録簿は認証工場が作る。保存は2年。使用者への写しの交付義務がある
- 指定整備記録簿は指定工場が作る。保存は2年。適合証等を交付したときに記載し、法定の様式がある
- 指定工場は認証工場でもあるため、特定整備記録簿と指定整備記録簿の両方を扱う
- 保存期間はいずれも記載の日から数える
関連する解説
根拠
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第49条・第91条・第94条の2・第94条の5・第94条の6
- 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第62条の2
- 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第2条・第4条
- 指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)第9条・第10条・第10条の2