8ナンバーの点検整備記録簿はどの別表か

最終更新:

8ナンバーの自家用車の定期点検は、普通・小型なら6か月ごと(別表第五)、軽自動車なら1年ごと(別表第六)です。車両総重量8トン以上か乗車定員11人以上のものは3か月ごと(別表第三)になります。

1. 8ナンバーは「特種の用途に供する」自動車

8ナンバーの「8」は分類番号です。自動車登録規則第13条と別表第二が、次の自動車に8から始まる分類番号を割り当てています。

自動車登録規則 別表第二(第6号)

散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車

軽自動車の8ナンバーも、道路運送車両法施行規則の別表第二の四で同じく「散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する自動車」とされています。

自動車点検基準は、この「特種の用途に供する」自動車のうち、6か月ごとに点検するものを次のように定めています。

自動車点検基準 第3条第3項(第6号)

法第四十八条第一項第二号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。

六 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)

この通り、6か月ごとになるのは自家用の普通自動車と小型自動車の8ナンバーです。軽自動車は入っていません。

2. 車種ごとの別表

車種 点検の時期と項目数 別表 根拠
自家用の普通・小型(車両総重量8トン未満・乗車定員10人以下)。キャンピングカー、広告宣伝車など 6か月ごと 24項目/12か月ごと 86項目 別表第五 点検基準第3条第3項第6号
自家用の軽自動車。軽キャンピングカーなど 1年ごと 29項目/2年ごと 60項目 別表第六 法第48条第1項第3号
自家用で車両総重量8トン以上、または乗車定員11人以上 3か月ごと 51項目/12か月ごと 101項目 別表第三 点検基準第3条第1項第1号・第2号
事業用 3か月ごと 51項目/12か月ごと 101項目 別表第三 法第48条第1項第1号
レンタカーの普通・小型 3か月ごと 51項目/12か月ごと 101項目 別表第三 点検基準第3条第1項第3号ニ
レンタカーの軽自動車 6か月ごと 24項目/12か月ごと 86項目 別表第五 点検基準第3条第3項第2号

(項目数は国土交通省が公表している区分によります)

軽の8ナンバーが別表第六になるのは、自家用の軽トラックと同じ理由です。第3条第3項第6号は「普通自動車及び小型自動車」に限っていて、検査対象の軽自動車は第3項のどの号にも入りません。そのため道路運送車両法第48条第1項第3号の1年ごとになり、自動車点検基準第2条第5号で別表第六が適用されます。

8トン以上のものと定員11人以上のものは、第3条第1項第1号・第2号で3か月ごとの側に先に取られます。法第48条第1項第2号の末尾に「(前号に掲げる自家用自動車を除く。)」とあるため、6か月ごとの側からは外れます。被牽引自動車で3か月ごとになるものは、別表第三ではなく別表第四です(自動車点検基準第2条第2号)。

レンタカーの扱いはレンタカーの法定点検はどの別表かで説明しています。

3. 車検が2年でも、点検は6か月ごと

乗車定員10人以下の自家用の8ナンバーは、車検(自動車検査証の有効期間)が2年です(道路運送車両法第61条第1項)。新車の初回も2年で、自家用乗用車のような3年にはなりません。施行規則第37条第3項第6号が「広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用自動車」を初回3年の対象から除いているためです。

車検の周期と定期点検の周期は、別々の条文で決まっています。普通・小型の8ナンバーは車検が2年でも、点検は6か月ごと(別表第五)です。車検が2年だからといって、自家用乗用車と同じ別表第六にはなりません。

記録簿を作る

まとめ

  • 普通・小型の自家用8ナンバーは6か月ごと(別表第五)
  • 軽の8ナンバーは1年ごと(別表第六)
  • 車検が2年でも、点検の周期は車検とは別に決まる

関連する解説

根拠

  • 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条・第61条
  • 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17・第37条・別表第二の四
  • 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第2条・第3条
  • 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条・別表第二