別表第五の点検整備記録簿 作成ツール
自家用貨物自動車等(自動車点検基準 別表第五)

車両の条件を選ぶと、該当しない項目(/)と省略できる項目(P)が自動で判定されます。入力内容はブラウザの外に送信されません。

A4・縦でそのまま印刷できます。検査で点検整備記録簿を提示する場合は書面によることとされているため、印刷して持参する形で使えます。印刷先で「PDFとして保存」を選べば PDF になり、コンビニのネットプリントでも印刷できます(印刷とコンビニのネットプリント)。

この記録簿の様式について。道路運送車両法第49条および自動車点検基準第4条が定めているのは記載すべき事項で、様式の定めは確認できていません。本ツールは同法の記載事項と別表第五の点検項目を満たす様式として作成しています。
提出先から特定の様式を指定されている場合は、その様式に従ってください。
このツールが対象とする自動車。自動車点検基準第2条第3号の自動車(法第48条第1項第2号に掲げる自動車のうち二輪自動車を除くもの)です。自家用の貨物自動車、レンタカーの乗用車・軽自動車、普通・小型の8ナンバーの自家用車などが該当します。自家用乗用車・軽乗用車は別表第六なので別表第六の作成ツールを、どちらか分からない場合は自分の車はどの別表かをご覧ください。

定期点検整備記録簿(自家用貨物自動車等)

自動車点検基準 別表第五 / 12月ごと点検

STEP 1点検の区分と車両の条件

ここを正しく選ぶと、以降の判定がすべて自動になります。別表第五の(注)①〜⑨を機械的に処理するための入力です。(注)の全文はこの下に載せています。

別表第五に24月(2年)ごとの点検はありません。12月ごとの点検は「6月ごとの点検に12月ごとの点検を加えたもの」です(別表第五の欄名)。
(注)①②⑥⑨に効きます。
道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車のことです。(注)③に効きます。
ガス燃料車でなければ「高圧ガスを燃料とする燃料装置等」は装置自体が無いので該当なしになります。(注)⑨に効きます。
自動車検査証の交付を受けた日、または当該点検を行った日以降の走行距離です。(注)④に効きます。
走行距離が4,000km以下でも、前回行うべき時期に行っていなければ省略できません。
白金・イリジウムなら(注)⑤で省略できます。装置がない場合は点火プラグの状態が該当なしになります。燃料ではなく装置の有無で判定します(圧縮天然ガス車は火花点火なので点火プラグを備えます)。
近年の車はほぼ非装備です。無い場合は点火時期とキャップの状態が該当なしになります。(注)⑧に効きます。
(注)⑨に効きます。
「わからない」を選んだ場合は省略しません。省略できるかどうか判断できない状態で「P(省略した)」を記録すると、実施していない点検を省略と記録することになります。通常の点検対象として表示します。

別表第五の(注)①〜⑨

本ツールが「P(省略)」「/(該当なし)」を自動で出す根拠です。自動車点検基準 別表第五の本文のまま掲載しています。

①
(※1)印の点検は、大型特殊自動車にあつては、行わなくてもよい。 → 本ツールでは「P(省略)」
②
(※2)印の点検は、大型特殊自動車に限る。 → 本ツールでは「/(該当なし)」
③
(※3)印の点検は、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自動車に限る。 → 本ツールでは「/(該当なし)」
④
(※4)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が6月当たり4千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。 → 本ツールでは「P(省略)」
⑤
(※5)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。 → 本ツールでは「P(省略)」
⑥
(※6)印の点検は、大型特殊自動車を除く。 → 本ツールでは「/(該当なし)」
⑦
(※7)印の点検は、原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム及びエアバッグ(かじ取り装置並びに車枠及び車体に備えるものに限る。)、衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る識別表示(道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがあるものとして警報するものに限る。)の点検をもって代えることができる。 → 本ツールでは「P(省略)」
⑧
(※8)印の点検は、ディストリビュータを有する自動車に限る。 → 本ツールでは「/(該当なし)」
⑨
(※9)印の点検は、圧縮天然ガス、液化天然ガス及び圧縮水素を燃料とする自動車に限り、大型特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除く。 → 本ツールでは「/(該当なし)」

「行わなくてもよい」「行わないことができる」「点検をもって代えることができる」は点検の義務を免除する規定なのでP、「〜に限る」「〜を除く」は適用範囲そのものの限定でその車には点検項目が存在しないので/としています。この振り分けは(注)の書き分けに沿ったもので、記入を軽くするためのものではありません。

STEP 2法定の記載事項

道路運送車両法第49条と自動車点検基準第4条が記載を義務づけている項目です。

実施した者が使用者と同一の場合、住所の記載は不要です(自動車点検基準第4条第1項)。この記録簿の保存期間は記載の日から1年間です(同条第2項。別表第五は第2条第3号にあたります)。

この端末に保存

次回また同じ車を点検するときに、車両の条件と記載事項を呼び出して使えます。

保存先はこの端末のブラウザ内(localStorage)だけです。入力した内容がこのサイトのサーバーや外部へ送信されることはありません。通信は発生しません。

共有パソコンやネットカフェの端末では保存しないでください。車台番号・氏名・住所は個人情報です。同じ端末を使う他の人が呼び出せてしまいます。使い終わったら「保存内容を削除」を押してください。

保存されるもの
STEP1 の車両の条件すべて/自動車登録番号・車台番号・車名型式・実施した者の氏名・住所
保存されないもの
点検の年月日・整備を完了した年月日・総走行距離・点検項目の記号と測定値・整備の概要 これらは点検のたびに変わります。前回の値が残っていると、そのまま印刷して事実と異なる記録になる恐れがあるため保存しません。

記入記号の凡例と使い分け

レ 点検の結果、異状がなかった × 交換した △ 修理した
A 調整した T 締め付けた C 清掃した
L 給油・補給した P 省略した(点検基準の規定により省略できる項目) / 該当なし(その装置を備えていない)
「P」「/」「空白」の使い分けに注意してください。「装置がそもそも無い」は/、「規定により省略できるので省いた」はPです。
出典:近畿運輸局「指定整備関係帳票類の記載要領」。なおこの凡例に法令上の根拠は確認できていません。運輸局が示す記載要領および業界の推奨様式に基づく運用です。
記入記号の意味と使い分けをくわしく見る

STEP 3点検項目

グレーの行は該当なし(/)、黄色の行は省略できる(P)と自動判定された項目です。判定は変更できます。「6月欄」の付いた行は6月ごと欄の点検です。ブレーキ・ペダルと駐車ブレーキ機構は6月ごと欄と12月ごと欄の両方にあるため、12月ごと点検では同じ点検内容が2行に出ます(別表の構成どおりです)。

No 点検箇所 点検内容 記号 測定値・処置の内容
かじ取り装置
1 ハンドル 操作具合
2 ギヤ・ボックス 取付けの緩み
3 ロッド及びアーム類 1 緩み、がた及び損傷
4 ロッド及びアーム類 2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷
5 ナックル 連結部のがた
6 かじ取り車輪 ホイール・アライメント ※1
7 パワー・ステアリング装置 ベルトの緩み及び損傷 6月欄
8 パワー・ステアリング装置 1 油漏れ及び油量
9 パワー・ステアリング装置 2 取付けの緩み
制動装置
10 ブレーキ・ペダル 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 6月欄 ※1
11 ブレーキ・ペダル 2 ブレーキの効き具合 6月欄 ※1
12 ブレーキ・ペダル 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
13 ブレーキ・ペダル 2 ブレーキの効き具合
14 駐車ブレーキ機構 1 引きしろ 6月欄 ※1
15 駐車ブレーキ機構 2 ブレーキの効き具合 6月欄 ※1
16 駐車ブレーキ機構 1 引きしろ
17 駐車ブレーキ機構 2 ブレーキの効き具合
18 ホース及びパイプ 漏れ、損傷及び取付状態 6月欄
19 リザーバ・タンク 液量
20 マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ 機能、摩耗及び損傷
21 ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ及びリレー・バルブ 機能
22 倍力装置 1 エア・クリーナの詰まり
23 倍力装置 2 機能
24 ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー ドラムとライニングとのすき間 6月欄
25 ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー 1 シューの摺動部分及びライニングの摩耗
26 ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー 2 ドラムの摩耗及び損傷
27 ブレーキ・ディスク及びパッド 1 ディスクとパッドとのすき間
28 ブレーキ・ディスク及びパッド 2 パッドの摩耗
29 ブレーキ・ディスク及びパッド 3 ディスクの摩耗及び損傷
30 センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング 1 ドラムの取付けの緩み
31 センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング 2 ドラムとライニングとのすき間
32 センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング 3 ライニングの摩耗
33 センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング 4 ドラムの摩耗及び損傷
34 二重安全ブレーキ機構 機能
走行装置
35 ホイール ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み 6月欄
36 ホイール 1 タイヤの状態 ※4
37 ホイール 2 フロント・ホイール・ベアリングのがた
38 ホイール 3 リヤ・ホイール・ベアリングのがた
緩衝装置
39 リーフ・サスペンション 1 スプリングの損傷
40 リーフ・サスペンション 2 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷
41 コイル・サスペンション 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷
42 ショック・アブソーバ 油漏れ及び損傷
動力伝達装置
43 クラッチ 1 ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 6月欄
44 クラッチ 2 作用 6月欄
45 クラッチ 液量
46 トランスミッション及びトランスファ 油漏れ及び油量 6月欄 ※4
47 プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト 連結部の緩み 6月欄 ※4
48 プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト 1 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
49 プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト 2 継手部のがた
50 プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト 3 センタ・ベアリングのがた
51 デファレンシャル 油漏れ及び油量 6月欄 ※4
電気装置
52 点火装置 1 点火プラグの状態 6月欄 ※4 ※5
53 点火装置 2 点火時期 6月欄 ※8
54 点火装置 ディストリビュータのキャップの状態 ※8
55 バッテリ ターミナル部の接続状態
56 電気配線 接続部の緩み及び損傷
原動機
57 本体 1 排気の状態 6月欄
58 本体 2 エア・クリーナ・エレメントの状態 6月欄 ※4
59 本体 3 エア・クリーナの油の汚れ及び量 6月欄 ※2
60 本体 低速及び加速の状態
61 潤滑装置 油漏れ 6月欄
62 燃料装置 燃料漏れ
63 冷却装置 ファン・ベルトの緩み及び損傷 6月欄
64 冷却装置 水漏れ
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
65 ブローバイ・ガス還元装置 1 メターリング・バルブの状態
66 ブローバイ・ガス還元装置 2 配管の損傷
67 燃料蒸発ガス排出抑止装置 1 配管等の損傷 ※1
68 燃料蒸発ガス排出抑止装置 2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 ※1
69 燃料蒸発ガス排出抑止装置 3 チェック・バルブの機能 ※1
70 一酸化炭素等発散防止装置 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
71 一酸化炭素等発散防止装置 2 二次空気供給装置の機能
72 一酸化炭素等発散防止装置 3 排気ガス再循環装置の機能
73 一酸化炭素等発散防止装置 4 減速時排気ガス減少装置の機能
74 一酸化炭素等発散防止装置 5 配管の損傷及び取付状態
警音器、窓拭き器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置
75 — 作用
エグゾースト・パイプ及びマフラ
76 — 1 取付けの緩み及び損傷 ※4
77 — 2 マフラの機能
エア・コンプレッサ
78 — エア・タンクの凝水 6月欄
79 — コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能
高圧ガスを燃料とする燃料装置等
80 — 1 導管及び継手部のガス漏れ及び損傷 6月欄
81 — 2 ガス容器及びガス容器附属品の損傷 6月欄 ※9
82 — ガス容器取付部の緩み及び損傷
車枠及び車体
83 — 緩み及び損傷
座席
84 — 座席ベルトの状態 ※3
その他
85 — シャシ各部の給油脂状態 6月欄
86 — 車載式故障診断装置の診断の結果 ※6 ※7

整備の概要

法第49条第1項第3号。実施した整備の内容を記載します。

印刷とコンビニのネットプリント

「印刷 / PDFで保存」を押すとブラウザの印刷画面が開きます。用紙はA4・縦を選んでください。印刷先(プリンター)の一覧で「PDFとして保存」を選ぶと、PDFファイルとして手元に保存できます。

この PDF をコンビニ各社のネットプリントに登録すれば、自宅にプリンターがなくてもコンビニで印刷できます。本ツールは PDF の生成に外部のライブラリやサービスを使いません。ブラウザの標準機能だけで完結します。

用紙の枚数の目安です。6月ごと点検は24項目で、A4縦1枚に収まります。 12月ごと点検は86項目あるため、A4縦2枚になります。 2枚目以降にも表の見出し行が入り、1つの項目が2枚にまたがって切れることはありません。点検整備記録簿はもともとA3で運用されることの多い様式ですが、家庭用プリンタやコンビニのネットプリントで扱えるようA4を前提にしています。

関連する解説

別表第五が対象になる自動車と、記載でつまずきやすい点です。